軽自動車税は4月1日が基準
軽自動車税は、毎年4月1日現在の所有者に年税が課されます。年度途中に廃車や名義変更をしても、月割での還付はありません。譲渡日と登録手続きの時期を確認しておきましょう。
根拠:川崎市・軽自動車税(外部サイト・別タブ)、横浜市・年度途中の廃車と税金(外部サイト・別タブ)(2026年9月10日確認)
自賠責は加入先で変更手続きを
車両の名義変更だけで、自賠責保険・共済の契約者変更や住所変更が自動的に完了するわけではありません。譲渡時は契約者変更(権利譲渡)、転居時は住所変更等を加入先へ確認します。
契約の有効期間、ナンバー、車台番号、契約者名も確認してください。代理での取扱いと必要書類は加入先により異なります。
当事務所へのご依頼
自賠責の名義変更は、対応可能な場合に税別3,000円(税込3,300円)で承ります。加入先とお手元の保険証明書についてお知らせください。
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