50cc・125cc・新基準原付の手続きの違い

「125cc以下」と「原付免許で運転できる」は同じ意味ではありません。

登録手続きの窓口

125cc以下のバイクの登録は市区町村で行います。125ccを超え250cc以下の軽二輪、250ccを超える小型二輪は手続き先が異なります。

125ccを超えるバイクの手続きはこちら(外部サイト・別タブ)

制度の確認:川崎市(外部サイト・別タブ)横浜市(外部サイト・別タブ)(2026年9月10日確認)。申告先・車両の状況によって必要書類は異なります。

2025年4月からの新基準原付

従来の50cc以下に加え、総排気量125cc以下・最高出力4.0kW以下の二輪車が原付免許で運転できる対象に加わりました。一般の125ccバイクすべてが対象になったわけではありません。

新基準原付も、最高速度30km/h、二人乗り禁止、該当交差点での二段階右折など、従来の一般原付と同じ交通ルールが適用されます。

根拠:警察庁・一般原付の車両区分見直し(外部サイト・別タブ)

新基準原付の登録書類

川崎市では最高出力の記載や、型式認定番号等の確認資料を用いて要件を確認します。車両・書類の状態により必要な資料が異なります。

保存済みの委任状・譲渡証明書だけで全ての車両に対応できるとは限りません。車種、排気量、最高出力が分かる資料をお手元にご用意のうえ、ご相談ください。

根拠:川崎市・新基準原付(外部サイト・別タブ)川崎市・譲渡証明書の公式様式(外部サイト・別タブ)